TSS企業行動基準 | サステナビリティ | (株)東邦システムサイエンス
第1部 行動規範
1 法令遵守・国際規範の尊重
私たちは、自国および事業を行う国/地域の適用される法規制を遵守するのみならず、国際行動規範を尊重します。
2 人権・労働
私たちは、関連法規制を遵守することのみならず、ILO(国際労働機関)によって定められた中核的労働基準を含む国際的な人権基準を参照し、労働者の人権を尊重します。
(2-1) 強制的な労働の禁止
私たちは、強制、拘束、非人道的な囚人労働、奴隷制または人身売買によって得られた労働力を用いません。
また、私たちは、すべての就業を強制することなく、労働者の離職や雇用を自ら終了する権利を守ります。
(2-2) 児童労働の禁止、若年労働者への配慮
私たちは、最低就業年齢に満たない児童に労働をさせません。また、私たちは、18 歳未満の若年労働者を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させません。
(2-3) 労働時間への配慮
私たちは、労働者の働く地域の法規制上定められている限度を超えて労働させず、国際的な基準を考慮した上で労働者の労働時間・休日を適切に管理します。
(2-4) 適切な賃金と手当
私たちは、労働者に支払われる報酬(最低賃金、残業代、および法的に義務付けられた手当や賃金控除を含む)に、適用されるすべての法規制を遵守します。
また、生活に必要なものを賄うことのできる水準の賃金(生活賃金)の支払いに配慮します。
(2-5) 非人道的な扱いの禁止
私たちは、労働者の人権を尊重し、精神的・肉体的な虐待、強制、ハラスメントなどの非人道的な扱い、ならびにそのような可能性のある行為を労働者に行いません。
また、個人的な所有物や貴重品を保管できる設備、および適切に出入りできる十分な広さの個人スペースを確保します。
(2-6) 差別の禁止
私たちは、差別およびハラスメントを行いません。
また、労働者からの宗教上の慣習に関わる要望に対して、適切な範囲で配慮します。
(2-7) 結社の自由、団体交渉権
私たちは、現地の法規制を遵守した上で、労働環境や賃金水準などの労使間協議を実現する手段としての労働者の団結権を尊重します。
3 安全衛生
私たちは、関連法規制を守るのみならず、ILO の安全衛生ガイドラインなどに留意し、労働者の業務に伴う怪我や心身の病気を最小限に抑え安全で衛生的な作業環境を整える取り組みを行います。
(3-1) 労働安全
私たちは、職務上の安全に対するリスクを特定・評価し、また適切な設計や技術・管理手段をもって安全を確保します。
特に妊娠中の女性および授乳期間中の母親への合理的な配慮をいたします。
(3-2) 緊急時への備え
私たちは、人命・身体の安全を損なう災害・事故などの緊急事態に備え、発生の可能性も含めて特定し、労働者および資産の被害が最小限となる緊急対策時の行動手順の作成、必要な設備などの設置、災害時にその行動がとれるように教育・訓練を行います。
(3-3) 労働災害・労働疾病
私たちは、労働災害および労働疾病の状況を特定・評価・記録・報告し、適切な対策および是正措置を講じます。
(3-4) 産業衛生
私たちは、職場において、有害な生物的・化学的・物理的な影響に労働者が曝露するリスクを特定・評価し、適切な管理を行います。
(3-5) 身体的負荷のかかる作業への配慮
私たちは、身体的に負荷のかかる作業を特定・評価のうえ、労働災害・労働疾病につながらないよう適切に管理します。
(3-6) 機械装置の安全対策
私たちは、労働者が業務上使用する機械装置について安全上のリスクがないか評価し、適切な安全対策を実施します。
(3-7) 施設の安全衛生
私たちは、労働者の生活のために提供される施設の安全衛生を適切に確保します。
(3-8) 安全衛生のコミュニケーション
私たちは、労働者が被る可能性のある職務上の様々な危険について、適切な安全衛生情報の教育・訓練を労働者が理解できる言葉・方法で提供します。
また、労働者から安全に関わる意見をフィードバックする仕組みを整備します。
(3-9) 労働者の健康管理
私たちは、全ての従業員に対し、適切な健康管理を行います。
4 環 境
私たちは、資源の枯渇や気候変動、環境汚染などの地球環境問題に積極的に取り組むとともに、関係する地域の人々の健康と安全の確保を考慮した地域の環境問題に配慮します。
(4-1) 環境許可と報告
私たちは、事業の所在地の法規制に従い、事業に必要な許認可・承認を取得し、登録・報告を行います。
(4-2) エネルギー消費および温室効果ガスの排出削減
私たちは、エネルギー効率改善に努め、エネルギー消費量および温室効果ガス排出量の継続的削減活動に取り組みます。
(4-3) 大気への排出
私たちは、関連する法規制を遵守し、有害な物質の大気への排出を削減するための適切な対策を実施します。
(4-4) 水の管理
私たちは、法規制を遵守し、水の使用量の低減に努めます。
(4-5) 資源の有効活用と廃棄物管理
私たちは、法規制を遵守し、適切な管理を行うことにより、リデュース(削減)、リユース(再利用)、リサイクル(再資源化)を推進し、資源の有効活用を図り、廃棄物の発生を最低限に抑えます。
(4-6) 有害物質の管理
私たちは、法規制を遵守し、人体や環境に対して危険をもたらす化学物質およびその他の物質は、特定、表示、および管理を行い、安全な取り扱い、移動、保存、使用、リサイクルまたは再利用、および廃棄が確実に実施されるよう管理します。
5 公正取引・倫理
私たちは、法令遵守のみならず、高い水準の倫理感に基づき事業活動を行います。
(5-1) 腐敗防止
私たちは、あらゆる種類の贈収賄、腐敗、恐喝、および横領などを行いません。
(5-2) 不適切な利益供与および受領の禁止
私たちは、賄賂その他の不当または不適切な利益を得る手段としての約束、申し出、許可を提供または容認しません。
(5-3) 適切な情報開示
私たちは、適用される法規制と業界の慣例に従って、労働、安全衛生、環境活動、事業活動、組織構造、財務状況、業績に関する情報を開示します。
記録の改ざんや虚偽の情報開示は容認しません。
(5-4) 知的財産の尊重
私たちは、知的財産権を尊重し、技術やノウハウの移転は、知的財産が守られた形で行います。また、顧客およびサプライヤーなどの第三者の知的財産も保護します。
(5-5) 公正なビジネスの遂行
私たちは、公正な事業、競争、広告を行います。
(5-6) 通報者の保護
私たちは、通報に係る情報に関する機密性、並びに通報者の匿名性を保護し、通報者に対する報復を排除します。
6 品質・安全性
私たちは、提供する製品やサービスの安全性ならびに品質の確保を行い、正確な情報を提供します。
(6-1) 製品の安全性の確保
私たちは、製品が各国の法令などで定める安全基準を満たし、十分な製品安全性を確保できる設計・製造・販売を行い、供給者としての責任を果たします。
(6-2) 品質管理
私たちは、製品・サービスの品質に関して適用される、すべての法規制を遵守するのみならず、自らの品質基準、顧客要求事項を遵守します。
(6-3) 正確な製品・サービス情報の提供
私たちは、製品・サービスに関する、正確で誤解を与えない情報を提供します。
7 情報セキュリティ
私たちは、機密情報や個人情報の漏洩を防止し、情報セキュリティの強化を図ります。
(7-1) サイバー攻撃に対する防御
私たちは、サイバー攻撃などからの脅威に対する防御策を講じて、自社および他者に被害が生じないように管理します。
(7-2) 個人情報の保護
私たちは、サプライヤー、顧客、消費者、従業員など全ての個人情報について、関連する法規制を遵守し、適切に管理・保護します。
(7-3) 機密情報の漏洩防止
私たちは、自社のみならず、顧客や第三者から受領した機密情報を、適切に管理・保護します。
8 事業継続計画
私たちは、大規模自然災害などによって自社もしくは自社の取引先が被災した場合に、自社が供給責任を果たすために、いち早く生産活動を再開できるよう準備します。
(8-1) 事業継続計画の策定と準備
私たちは、事業継続を阻害するリスクを特定・評価し、事業への影響の精査と中長期的に必要な事前対策、その取り組み状況をまとめた事業継続計画(BCP)を策定します。
第2部 管理体制の構築
A マネジメントシステムの構築
私たちは、第1部行動規範の遵守を実現するために、マネジメントシステムを構築します。またサプライチェーン全体で社会適合性を高めていくため、適切な運用を通じ継続的な改善に努めます。
なお、マネジメントシステムの構築にあたっては以下に留意します。
□業務や製品に関連する法規制及び顧客要求事項を遵守しているか
□ 本ガイドラインに記載した内容が含まれているか
□ 本ガイドラインに記載した内容に関するリスクの特定と軽減を行っているか
□ これらにより、継続的改善が期待できるか
また、マネジメントシステムとは、方針の遵守、実施体制、是正処置、ステークホルダー・エンゲージメントについて、PDCA(Plan-Do-Check-Action)を通じ、継続的な改善をはかる仕組みを構築することで、以下を含みます。これらは必ずしも認証取得を目的とするものではありません。
□ 企業のコミットメント
□ 経営者の説明責任と責任
□ 法的要件及び顧客要求
□ デュー・ディリジェンス
□ リスクの特定とリスク管理
□ 改善の目標
□ 教育・訓練
□ コミュニケーション
□ 労働者のフィードバック、参加、苦情申し立て
□ 特定されたリスクの評価と監査
□ 是正措置プロセス
□ 文書化と記録
B サプライヤーの管理
私たちは、人権・労働、環境、汚職・腐敗などへの対応など、第1部行動規範の要求事項をサプライヤーに伝達し、サプライヤーの取組み状況を把握するプロセスを構築します。
企業は国連における「ビジネスと人権に関する指導原則」やOECDのガイドラインにより、自社のみならずサプライチェーンのCSR対応について、自社と同様の責任を求められています。したがって私たちは、第1部行動規範の要求事項をサプライヤーに伝達し、実践状況のモニタリングと、改善を要望します。
C 苦情処理メカニズムの整備
私たちは、自社およびサプライチェーンの不正行為を予防するため、労働者やサプライヤーなどを含むステークホルダーが利用可能な苦情処理メカニズムを構築します。
第1部行動規範の遵守のためには、デュー・ディリジェンスに加えて、労働者およびサプライヤーなどを含むステークホルダーからの苦情処理メカニズムを構築し、継続的なプロセスとして問題への対処を可能とすることが重要です。
苦情処理メカニズムを有効に機能させるためには、理解度を確認する意識調査、提案による継続的改善への参画なども有用です。
当社においては苦情相談窓口として以下を設置しております。
・サプライヤーからの苦情相談窓口:パートナーホットライン
・労働者からの苦情相談窓口:TSSヘルプライン、社員相談窓口
D 取り組み状況の開示
私たちは、自社Webサイトや印刷媒体を通じ、顧客を含めたステークホルダーに対し、本ガイドラインに対する取り組み、および関連する法規制に基づく情報開示を行います。
以 上
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